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葬祭ディレクターのブログ

新人髙橋の葬祭ディレクターへの道#4

投稿日:2019年12月14日
スタッフのつぶやき

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こんにちは!エヴァホール大海新人の高橋です!

今回は葬祭ディレクターとは少し離れるかもしれませんが故人が亡くなってからの手続き関係についてお話していきたいと思います。実はこの手続き甘く見ていると予想外に量が多くて苦戦することに…

意外と厄介な手続きのお話、順を追ってご説明いたします。さぁ、見ていきましょう!

 

死亡直後

①死亡届を受け取る(病院・警察署)

死亡後に医師から死亡診断書が交付されます。御遺体の引き取りとほぼ同じタイミングで渡されることが一般的です。突然死の場合や、医師にかからずに死亡した場合などは、警察による検視を経て死体検案書を発行されるので、警察署でもらうことになります。

 

7日以内

②火葬許可証を受け取る(役所)

死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の役場に提出します。それが受理されると、役所側から火葬許可書が発行されるので受け取ります。

③埋葬許可書を受け取る(火葬場)

火葬の際に火葬場へ火葬許可書を渡して、火葬終了後に火葬場より、埋葬許可書が渡されます。お骨をお墓に収める際に必要になりますのでなくさないようにしましょう。

 

14日以内

④世帯主変更の届出(役所)

世帯主が変わる場合役所にて届出を出しましょう。公営住宅の入居者は世帯員変更などの届出もしてしまうとよいでしょう。

介護保険資格喪失届(役所)

介護保険被保険証はこの手続きをする際に、一緒に提出してしまうとよいでしょう。

⑥健康保険資格喪失届(役所)

国民年金の保険証や死亡を証明するもの、手続する人の本人確認書類、認印などを使うことになります。

⑦年金の受給を停止する(年金事務所)

年金受給者死亡届を提出します。亡くなった方の年金証書、死亡を証明するものが必要となります。

※厚生年金、共済年金の場合14日以内ではなく10日以内になるのでご注意ください

 

葬儀終了後、落ち着いたらすぐに

⑧電気・ガス・水道の名義変更・解約(公共料金各社ごと)

⑨NHK放送受信契約の名義変更・解約(NHKへ電話・サイト)

解約の場合、解約するまでの期間は受信料が発生し続けますのでお気を付けください。

⑩クレジットカードの解約(カード会社)

こちらも会員費や年会費がかかり続ける可能性がありますので忘れないようにしましょう。

⑪死亡保険金を請求する(保険会社)

請求の期限は3年以内になっていますが、相続財産を確認する際に済ませてしまうとよいでしょう。

 

3か月以内

⑫相続放棄・限定承認の申し立て(家庭裁判所)

期間を過ぎると借金を相続してしまうこともありますのでご注意ください。

 

生活が落ち着いてから

⑬固定資産税、住民税など請求先変更(法務所・税務署)

⑭通信機器の契約名義変更・解約(通信会社)

携帯電話・スマートフォン・固定電話・インターネットプロバイダなどがございます。

⑮運転免許証(警察署・免許センター)

形見として残したい場合は窓口で相談をすればパンチなどで穴をあけるなどして手元に戻ることもあるようです。

⑯マイナンバーの返却(役所)

⑰パスポートの返却(役所)

 

4か月以内

⑱所得税の準確定申告、納付(税務署)

相続人となる人全員が行う必要があります。

 

10か月以内

⑲相続税の申告・納付

 

遺産分割が決まり次第

⑳銀行口座の名義変更・解約(銀行)

㉑不動産の名義変更・登記(法務局)

㉒自動車の名義変更(陸運支局)

 

2年以内

㉓国民健康保険葬祭費を受け取る(役所)

故人が国民健康保険に加入していれば、葬祭費を受け取ることができます。喪主であることを確認できる書類(葬儀社からの領収書・請求書・会葬礼状など)が必要です。

㉔健康保険(被用者保険)埋葬料・埋葬費・家族埋葬料を受け取る(役所)

会社員や公務員などは国民健康保険ではなく各種健康保険(被用者保険)に加入することになります。この被保険者が亡くなった時は、その被保険者によって生計が維持されていた者に支給されます。

㉕高額療養費申請をする(役所)

相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

5年以内

㉖未支給年金を受け取る(年金事務所)

㉗遺族年金を受け取る(年金事務所)

㉘寡婦年金を受け取る(年金事務所)

これらは5年以内ではありますが、早めに申請することもできます。

 

ざっと書いてみましたが、勤務していた会社に死亡退職届を出したり、相続財産に株式などがあれば、その名義変更など人により、まだまだ手続きがあるかもしれませんね。

クレジットカードなど引き落としで済んでしまうものなどは意外と忘れやすいかもしれませんので気を付けましょう!

 

以上、死亡後の手続きに関する話でした。

ではまた次の更新で!